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業務委託でも労働基準法は適用される? 気を付けたいポイント3つ

業務委託でも労働基準法は適用される? 気を付けたいポイント3つ

「社内の業務を一部業務委託でフリーランスなどに任せて、コア業務に時間を割きやすい状況にしたい・・・」こういった考えは、日々の雑務に追われがちでメイン業務に集中できない企業では当然起こりうるものです。

しかし業務委託契約は注意しないと労働基準法が適用される可能性があり、受任者とのトラブルに発展する可能性もあります。そこで今回は業務委託の概要や労働基準法について触れながら、業務委託契約時に気を付けたいポイントも3つご紹介していきます。「業務委託契約を検討しているが、法律でどう扱われるのか気になる・・・」という方はぜひご覧ください。

目次

業務委託とは

業務委託でも労働基準法が適用される可能性がある

業務委託で気を付けたいポイント3つ

まとめ

業務委託とは

業務委託とは、社外に社内業務を委託する契約の総称です。業務委託として扱われる契約には、次の2種類があります。

・請負契約
・委任契約、準委任契約

請負契約

請負契約とは、受託者(業務委託する企業)が受任者(仕事を請け負った人)に対して、成果物提出を目的として契約を結ぶ方法。

請負契約の場合、「Webサイトページを1週間以内に作る」など、成果物納品が受任者の責務となります。また成果物のクオリティが条件をクリアしていなかった場合、受任者は受託者に成果物を再提出する必要性もあります。

委任契約、準委任契約

委任契約と準委任契約は、受託者が受任者に、指定した業務の遂行を目的として契約を結ぶ方法。

成果物納品を目的としていないので、受任者は任された仕事をこなすだけで報酬がもらえます。この際指定された仕事が債務整理など、法律が絡んでくる仕事の場合は委任、法律が絡まない通常事務の場合は準委任契約を結びます。

参考ページ:今さら聞けない! BPOとはどのようなもの?

業務委託でも労働基準法が適用される可能性がある

冒頭ですでに説明しましたが、業務委託契約でも受任者に対して、労働基準法が適用される可能性があります。

・委託者が受任者に対して指示命令を出している
・委託者が、社内規定のような細かいルールを受任者に適用している
・受任者に対して、報酬の労務対償性が認められる

委託者が受任者に対して指示命令を出している

業務委託する際は受任者に対して「この仕事はこういう順番でこういう風にやりなさい」と指示命令を出したいときもあるかもしれません。しかし業務委託契約での委託者と受任者の関係はあくまで対等関係にあるので、指示命令は出せません。

仮に指示命令を出していた場合、労働者として認定されてしまう可能性があります。

委託者が、社内規定のような細かいルールを受任者に適用している

企業が委託者として、受任者に労働時間帯や服装など、社内規定のような細かいルールを決めて仕事をさせることも認められていません。受任者に「使用性(会社の命令で動いている)」が発生して労働基準法が適用されてしまいます。

受任者に対して、報酬の労務対償性が認められる

社内の労働者は、労務の対償として企業から賃金を得ています。この性質を「労務対償性」と言います。委託者が時間給で受任者に賃金を支払っている場合、この労務対償性が認められ、受任者が労働者扱いになる可能性があります。

上記に当てはまると受任者が労働者として認定され、労働基準法が適用される可能性があります。そして残業代を支払わなければいけなかったり、契約解除ができなかったりと、さまざまなトラブルが委託者と受任者の間で発生してしまうかもしれません。

業務委託で気を付けたいポイント3つ

業務委託でも労働基準法が摘要される可能性がある理由はお分かりいただけたと思います。そこでここからは、適切に業務委託を行う際に気を付けたいポイントを3つご紹介していきます。

・対等なパートナーとしてふるまう
・社内規則を受任者に当てはめない
・報酬計算方法にも注意

対等なパートナーとしてふるまう

受任者は委託者から仕事を受けるか受けないか自分で決められたりと、委託者と対等な立ち位置にあります。受任者に企業が仕事を任せる際は、この点にしっかり留意しておかないといけません。

例えばメッセージの言い方1つにしても「この仕事はこうやりなさい」と取れるフレーズがあると使用性が発生して、トラブルになる可能性もあります。「相手は対等なパートナーだから、命令は厳禁」と心がけ、言い方にまで注意しましょう。

社内規則を受任者に当てはめない

どの時間でどのように働くかは受任者が決めることなので、委託者である企業が社内規則のように細かく命令はできません。ただしどうしてもこの時間は働いて欲しいなどの希望がある場合は、「相談」として受任者に話を通すなどの対応は可能です。

報酬計算方法にも注意

報酬の時間単位計算は労務対償性が認められ、労働基準法が適用される可能性があります。報酬を成果物に対して支払う形式にすれば、労務対償性が低くなり、無用なトラブルを防げるかもしれません。

ただし「クラウドワークス」など業務委託の仲介サービスでは時間単価制で仕事を委託できたりと、対応が分かれることも。こういった仲介サービスで時間単価制の業務を委託したい、といった希望がある場合は、サービス運営側に「この仕事を委託したいが、労務対償性についてはどうなるのか知りたい」と問い合わせてみるとよいかもしれません。

参考ページ:請求業務をアウトソーシング! 請求代行サービスとは

業務委託でも労働基準法は適用される? 気を付けたいポイント3つ

まとめ

今回は業務委託でも労働基準が適用されるのか、注意点まで含めて解説しました。

業務委託で安く社外のフリーランスなどに仕事を任せる場合、自社が命令と取れる対応を取っていないか、労務対償性が認められるような報酬形式にしていないかなど、細かいところに注意しないと労働者扱いになり、却ってコストが嵩むかもしれません。また受任者にとっても、労働基準法に引っかかってトラブルが発生するのは好ましい状況ではありません。

業務委託契約においては、委託者と受任者双方が対等な関係として仕事を行う体制を整えて、スムーズに気持ちよく仕事を行えるようにするのが一番重要です。

必要な時に、必要な分だけお仕事をキリダシ!

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